介護保険制度
サービスを受けるまでの流れ

ケアプランを作成してもらうサービス
居宅介護支援施設に入って受けるサービス
介護老人福祉施設介護老人保健施設
介護療養型医療施設
地域密着で提供されるサービス
小規模多機能型居宅介護※夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型通所介護※
認知症対応型共同生活介護※
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
在宅で受けるサービス
【住環境を整備するサービス】福祉用具貸与※ 特定福祉用具販売※ 住宅改修※ |
![]() |
はぁ~とふるの森までお申し付けください。
【訪問してくれるサービス】
訪問介護※ 訪問看護※ 訪問リハビリテーション※
訪問入浴介護※ 居宅療養管理指導※
【通って受けるサービス】
通所介護※ 短期入所生活介護※
通所リハビリテーション※ 短期入所療養介護※
【有料老人ホームのサービス】
特定施設入居者生活介護
要支援と認定された人は地域包括支援センターでのケアプランをもとにサービスを受けることができます。
介護予防を目的としており、上記の※マークのついているサービスを受けることができます。
介護保険の対象となる福祉用具とは
■貸与(レンタル)対象品 | ||
---|---|---|
対象種目 | 機能または構造 | |
![]() |
車いす![]() |
次のいずれかに限る。 ●自走用標準型車いす ●普通型電動車いす ●介助用標準型車いす |
車いす付属品![]() |
車いすと一体に使用されたものに限る。 ●クッションまたはパッド ●電動補助装置 ●テーブル ●ブレーキ |
|
![]() |
特殊寝台![]() |
サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能 ●床板の高さを無段階に調整できるもの |
特殊寝台付属品![]() |
特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 ●マットレス ●サイドレール ●ベッド用手すり ●テーブル ●スライディングボード |
|
![]() |
床ずれ防止用具![]() |
体圧を分散させ、圧迫部位への圧力を減じるもの、次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置または空気圧調整装置を備えたエアーマット ●その他の材質の全身用マット |
![]() |
体位変換器![]() |
身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できる空気パッドなど。起き上がり補助装置。 |
![]() |
手すり![]() |
床に据え置いて使用するものなど、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
![]() |
スロープ![]() |
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
![]() |
歩行器![]() |
移動時に体重を支え、歩行を補助するもの。 ●車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手などを有するもの ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
![]() |
歩行補助杖![]() |
●松葉杖 ●カナディアン・クラッチ ●ロフストランド・クラッチ ●プラットホームクラッチ ●多点杖に限る |
![]() |
認知症老人徘徊感知機器![]() |
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
![]() |
移動用リフト(吊り具部分を除く)![]() |
床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
![]() |
自動排泄処置装置![]() |
次の用件を満たすもの。 ●尿又は便が自動的に吸引されるもの ●尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ●要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
※要支援1・2、要介護1の認定を受けている方については、自立支援の観点から介護保険を利用して貸与ができない福祉用具があります。
※レンタルの目安となる介護度は、市区町村により異なる場合もあります。お住まいの市区町村への確認が必要です。
■購入費支給対象品 | ||
---|---|---|
対象種目 | 機能または構造 | |
![]() |
腰掛便座 | 腰掛便座/次のいずれかに該当するもの。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの ●ポータブルトイレ(居室で利用できるもの) |
![]() |
自動排泄処置装置の交換可能部品 | ●自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分 |
![]() |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入りなどの補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの。 ●入浴用いす ●浴槽用手すり ●浴槽内いす ●入浴台(バスボード、浴槽への出入りのためのもの) ●浴室内すのこ ●浴槽内すのこ ●入浴用介助ベルト |
![]() |
簡易浴槽 | 空気式や折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。 |
![]() |
移動用リフト吊り具 | ●リフトに取り付けるつり具 |
※1年間10万円が限度。
■住宅改修(介護保険対象) | ||
---|---|---|
対象種目 | 機能または構造 | |
![]() |
手すりの取り付け | 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事。 |
![]() |
段差や傾斜の解消 | 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間や、玄関アプローチの段差や傾斜を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事。 |
![]() |
滑り防止、移動円滑化などのための 床や通路面の材料変更 |
居室を畳敷きからフローリングやビニール系床材へ、浴室の床を滑りにくいものへ、通路面を滑りにくい舗装材への工事など。 |
![]() |
引き戸への取替え・新設、扉の撤去 | 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えたり、扉を撤去する工事。扉全体の取り替えや新設のほか、ドアノブの変更や戸車の設置を含む。 |
![]() |
洋式便器などへの便器の取り替え | 和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付も含む)へ取り替える工事。 |
![]() |
上記の改修に付帯して必要となる工事 | 改修に伴う下地の補強や、給排水設備工事。スロープ設置に伴う付帯工事として転落防止柵の設置など。 |
※20万円が限度。