2018.04.04 火災報知器、ちゃんと動く? ~家庭の防火対策~|ズバッと解決!<季節のお悩み相談室>

「実は、うちに火災報知器なんてあったんだっけ?」っていう方。ほんというと、意外に、少なくないんじゃないかと思うんです。良いことではありませんけど、大事に至る前に気がついて、ゾッとする機会があって良かったですね!
改正消防法という法律が2006年に施行されています。そこで「新築住宅」の居室(お部屋)や階段上などに「住宅用火災警報器(火災報知器の一種。主に一般住宅に設置されるもの)」を設置することが義務付けられました。つまり現在築11年より新しい家であれば、必ず、もともと設置されているのです。
寝室などのお部屋の天井に、直径10センチくらいの白い円盤がくっついていませんか? じゃなかったら壁に四角いものがくっついているはず。
ちなみに、「既存住宅」(2006年以前の建物)の場合でも、戸建住宅や、「自動火災報知設備(火災報知器の一種。一定面積以上の建物や店舗がある雑居ビルなどに設置されるもの)」のついていない共同住宅(アパート、マンションなど)では、2008年5月中〜2011年5月中まで(設置期限は市町村条例で設定)に設置することが義務付けられていました。つまりどんなに遅くともすでに7年前には「住宅用火災警報器」が「我が家」の天井ないしは壁に「設置されていたハズ」なんです。……えっ? あ、ありますよね? ありましたよね? ああ、なーんだ、これだったのか! はい、それなんです。
でも、大事なのは、あるだけじゃなくて、「ちゃんと、動くか?」です。
ところで、あらためて「住宅用火災警報器」とは、何かと言えば、それは火災により発生する煙を感知して、警報を発し、火災発生を報せてくれる機器のこと。
設置方式によって「露出型」と「埋込型」とがありますが、後付けでき、家具の配置などに応じてフレキシブルに移動もできる「露出型」のほうが一般的です。
火災の検知方式も、大きく「煙(検知)式」と「熱(検知)式」に分かれています。電源方式にも種類があり、電池交換の手間がない代わりに設置に資格の要る「AC100V式」と、電気配線工事が不要で設置も個人利用者が自分でできる「電池式」とがあります。
火災を検知した後の警報方式にも種類があり、「音声警報型」(火事です! などと言う)と「ブザー音型」、聴覚障害者のための「発光型」などがあります。動作方式にも、火災が起こった部屋だけで作動する「単独型」と、いずれかの警報器が作動したと同時に、他部屋の警報器まで一斉に鳴動する「連動型(ワイヤレス連動型)」があり、各家庭の状況や間取り、予算等によって、これらの方式の組み合わせを選択することになります。
ちなみに「住宅用火災警報器」はあくまで「警報器」なので、文字通り有事に「警報」を発するのが主な役割と効果です。火災時にここからシャワー水や、消火剤が出ると勘違いしている人がたまにいますが、出ません。
よくわかっていないながらも、いつの間にか我が家にも住宅用火災警報器、あったわ。という場合。そろそろ設置から10年が経過しますよね。さっそく動作確認をしましょう。
多くは本体に、「警報停止ボタン(点検ボタン)」があるので、そこを押します。「キュイーン、キュイーン」「正常です」や「火事です」など、機器により違いはありますが、それと分かるような警報音が出ます。何も音声が出なかったり、自動的に音声が止まらないような場合には電池が切れていたり、本体の電子部品が劣化している可能性があります。本体の交換、電池の交換をすみやかに行いましょう。
さて「実は、うちには住宅用火災警報器、無かった……」という場合ですが、こちらもすみやかに購入、設置しましょうね。「露出型」なら本体はホームセンターや電器店、ガス事業者などから簡単に購入することができますし、価格も「単独型」なら1個2,000円かからない程度と、想像しているよりも安価なのではないかと思います。
地震災害など、もしもの災害対策は頭の中にあれども、もしもはもしも……と、後回しにしたくなる気持ちは誰しもあるものです。でも、地震はいつ来るかわからないものですが、火事の原因になる「火」は、いつも私たちの身の回りにあるもの。火災は、決して稀有な災害ではないんですよね。
ぜひ、「火災警報器の設置」から、火災対策、はじめてみてください。
【参考資料】
独立行政法人国民生活センター 住宅用火災警報器の点検をしましょう! -経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも-